抜き行為
不動産における「抜き行為」とは、依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者(不動産会社)と
購入や売却に伴う契約を締結しているにもかかわらず、他の業者が後からその依頼者を勧誘して、いわば「抜いてしまう」行為のこと。
業者間で忌み嫌われトラブルを招く行為であり、依頼者が違約金を支払うこととなる可能性もあるので注意が必要。
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不動産における「抜き行為」とは、依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者(不動産会社)と
購入や売却に伴う契約を締結しているにもかかわらず、他の業者が後からその依頼者を勧誘して、いわば「抜いてしまう」行為のこと。
業者間で忌み嫌われトラブルを招く行為であり、依頼者が違約金を支払うこととなる可能性もあるので注意が必要。
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