専任媒介契約
不動産における「専任媒介契約」とは、依頼者が媒介を依頼する不動産会社を1社に限定しつつ、
依頼者も個人的に、自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することができる委任形態。
他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することはできない。
他業者を介して取引相手の紹介を受けると、信頼関係を損ねトラブルが生じたり、
当該媒介契約に従って違約金を支払うこととなる可能性もあるので注意が必要。
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不動産における「専任媒介契約」とは、依頼者が媒介を依頼する不動産会社を1社に限定しつつ、
依頼者も個人的に、自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することができる委任形態。
他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することはできない。
他業者を介して取引相手の紹介を受けると、信頼関係を損ねトラブルが生じたり、
当該媒介契約に従って違約金を支払うこととなる可能性もあるので注意が必要。
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