定期借家権
不動産における「定期借家権」とは、契約更新がなく、期間満了によって終了する定期建物賃貸借契約のこと。
契約期間に上限・下限の定めはなく、双方合意の上であれば契約の更新も可能。
契約締結の際は、家主は借家人に対して証書を交付して説明する義務があり、契約終了の際は、1年前から6か月前までの期間にその旨の通知を行う義務がある。
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不動産における「定期借家権」とは、契約更新がなく、期間満了によって終了する定期建物賃貸借契約のこと。
契約期間に上限・下限の定めはなく、双方合意の上であれば契約の更新も可能。
契約締結の際は、家主は借家人に対して証書を交付して説明する義務があり、契約終了の際は、1年前から6か月前までの期間にその旨の通知を行う義務がある。
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