原状回復義務
不動産における「原状回復義務」とは、借主がアパートやマンションを契約期間満了で退去する時、借主が自分で備え付けたものを取り除いてから
貸主に部屋を返す義務のこと。
勘違いされることが多いが、古くなったものを新しく交換することではないので、そのような義務や責任は借主側にはない。
故意・過失と考えられるもの以外は、「通常の使用」の結果であり、借主には弁償や修繕の義務は生じない。
しかし借主には「善良なる管理者の注意義務」を持って賃借物を使用する義務があるので、
タバコの焼け焦げなどは損害賠償義務を負うことになる。
