共用部分
不動産における「共用部分」とは、集合住宅やビルなどの建築物の中で、利用者が全員で共有して使用している部分のこと
区分所有法で定められる法定共用部分に該当するのが、基礎・壁・廊下・階段室・玄関・配電室など。
管理組合の管理規約で規定される規約共用部分に該当するのが、管理人室・集会室・物置・倉庫など。
建物の付属物(配線・給排水施設・貯水槽など)もこれに当たる。
その持分は、各共有者の専有部分の床面積の割合によるものとされ、専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転する。
