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不動産投資・物件用語集

不動産用語集「サ」行

借地権

不動産における「借地権」とは、建物を所有する目的で設定された、地上権、または土地賃借権のこと。
つまり、青空駐車場や資材置き場とする目的で交わされた土地賃借権は、借地権ではない。
異なる性質の定期借地権と区別するために。「普通借地権」と呼ばれたりもする。
存続期間は30年以上とされ、更新による延長が可能。
初回更新は20年、2回目以降の更新は10年とされており、これ以上の長い期間の設定も可能。
土地の貸主が更新を拒むためには、正当な事由(立退き料の支払いなど)をもって行わねばならない。
更新がなされない場合、借地権を持つ人(借りている人)は、貸主に建物を時価で買い取るよう請求できる。
平成4年8月1日以前の「旧法借地権」とは区別されるので注意が必要で、旧法の方が更新の際は借主側に有利であり、
現行の借地権ではこれが見直されている。

~非公開物件の「不動産投資Premium」用語集~