一般定期借地権
不動産における「一般定期借地権」とは、借地借家法における3種類の定期借地権の内の一つ。
地権の存続期間を50年以上として設定される借地権で、定めた借用期間が満了した際に、建物を取り壊し更地にして返還する必要がある。
契約更新による期間の延長がなく、建物が滅失し再築されても期間の延長がない。
また、土地の持ち主に建物の買取請求を行うことは出来ない。
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不動産における「一般定期借地権」とは、借地借家法における3種類の定期借地権の内の一つ。
地権の存続期間を50年以上として設定される借地権で、定めた借用期間が満了した際に、建物を取り壊し更地にして返還する必要がある。
契約更新による期間の延長がなく、建物が滅失し再築されても期間の延長がない。
また、土地の持ち主に建物の買取請求を行うことは出来ない。
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